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特定の企画に対する利用規約変更

「エルタマサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用者のうち、下記「対象企画」に記載の企画について本サービスを利用する者は、本サービスの利用規約https://yeltama.com/about/terms。その後の変更等を含み、以下「原利用規約」といいます。)に関して、下記「利用規約変更箇所」のとおり一部変更することに同意したものとみなされます。利用規約変更箇所で用いられる用語は、利用規約変更箇所で別途定義される場合を除き、原利用規約において定義された意味を有します。

記「対象企画」

記「利用規約変更箇所」

第1条(本サービスの内容)を以下のとおり差し替えます。

本サービスは、WEBサイト「エルタマ」(URL: https://yeltama.com。以下「本サイト」といいます。)上に芸能人の希望する物品やサービス(以下「希望品」といいます。)及び芸能人が支援を受け付けるプロジェクト(以下「プロジェクト」又は「差し入れプロジェクト」といいます。)を掲載し、本サイト上で利用者が、希望品を共同購入して、当該希望品を当該芸能人又はその所属する芸能事務所若しくは関連団体(以下「所属事務所等」といいます。)に寄付したり、プロジェクトの支援金を所属事務所等に寄付をする、又は、プロジェクトに関わる物品やサービス(以下「プロジェクト商品」といいます。)を所属事務所等から購入をすることでプロジェクトを支援することができるサービスです。本サービスを利用した場合、利用者と所属事務所等との間で希望品や支援金の贈与契約又は売買契約が成立します。

第2条(定義)における「返礼品」の定義を以下のとおり変更します。

(4)返礼品:利用者が寄付又は支援を行ったことへの謝礼として、所属事務所等が利用者に対し提供する商品又はサービスをいいます。なお、すべての寄付に対し返礼品が提供されるものではありません。

第4条(希望品の共同購入)を以下のとおり差し替えます。

1.所属事務所等への希望品の寄付を希望する利用者は、当該寄付をするための本サイト上に掲載された商品(以下「差し入れ商品」という)の共同購入を、受付期間中に、当社の定める方式により申し込みます。

2.受付期間中に、利用者からの申込口数が差し入れ商品ごとに定めた必要口数に達した場合には、当社と利用者の間に差し入れ商品の共同購入契約が成立するとともに、利用者と所属事務所等との間で希望品の贈与契約が成立します。当社は、利用者に代わり、所属事務所等に対し、当該希望品を引き渡します。

3.差し入れ商品によっては、希望品以外の商品又はサービス(以下「利用者受領品」といいます。)が含まれる場合があります。前項で定める共同購入契約が成立した場合、且つ、利用者が当社が別途定める条件に従う場合、利用者は当社の定める方法により利用者受領品を受領することができます。

第5条(プロジェクトへの支援)を以下のとおり差し替えます。

1.プロジェクトの支援を希望する利用者は、受付期間中に、当社の定める方式によりプロジェクト支援メニューを、自らの責任で内容を確認の上、申し込みます。なお、プロジェクトの内容及び支援金の贈与の方式等を定めた贈与の申し込みの対象、及び、プロジェクトの内容及びプロジェクト商品の内容並びにその取引条件(所属事務所等の特定商取引法に基づく表記を含むがその限りではない。)等を定めた購入の申し込み対象を、「プロジェクト支援メニュー」又は「支援メニュー」といいます。

2.前項に基づく支援金の贈与の申込みの完了により、利用者と所属事務所等との間で支援金の贈与契約が成立します。当社は、所属事務所等から付与された支援金の代理受領権限に基づき、利用者から支援金を受領し、所属事務所等に対して、当社と所属事務所等との定めに従って当該支援金を支払います。なお、当社が、所属事務所等に代わって支援金を受領した時点で、利用者の支援金支払義務の履行は完了するものとします。

3.前項について、受付期間中に利用者からの申込口数がプロジェクトごとに定めた目標口数に達しなかった場合も、受付期間終了日までに集められた金額にて、前項に基づき利用者と所属事務所等との間で支援金の贈与契約が成立し、利用者に対して返金がなされることはありません。

4.所属事務所等が第1項に基づくプロジェクト商品の購入の申し込みを受け付けて、受付期間中に利用者からの申込口数がプロジェクト商品ごとに定めた必要口数に達した場合には、所属事務所等と利用者の間にプロジェクト商品の共同購入契約及び贈与契約が成立します。当社は、所属事務所等から付与されたプロジェクト商品代金の代理受領権限に基づき、利用者から代金を受領し、所属事務所等に対して、当社と所属事務所等との定めに従って当該代金を支払います。なお、当社が、所属事務所等に代わって代金を受領した時点で、利用者のプロジェクト商品の代金支払義務の履行は完了するものとします。

第7条(返礼品)第1項を以下のとおり差し替えます。

1.所属事務所等が差し入れ商品、支援金又はプロジェクト商品の代金を受領した場合、所属事務所等は利用者に対し、寄付の謝礼として返礼品を提供することがあります。

第10条(支払い)第1項を以下のとおり差し替えます。

1.利用者は、申込をした差し入れ商品の代金、プロジェクトの支援金又はプロジェクト商品の代金を当社に支払うものとします。なお、本サービスの支払いに関して、領収書や寄付金受領証明書等は発行されません。

第14条(退会等)第3項を以下のとおり差し替えます。

3.前2項の規定による退会がなされた場合であっても、利用者である会員が、かかる退会の時点で未払いの差し入れ商品又はプロジェクト商品の代金債務又は支援金の支払債務を負っていたときは、当該債務は引き続き存続するものとします。